第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正かつ能率的に職務の遂行に専念するとともに、職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
第4条 職員は、常に職員証(
様式第1号)を携帯しなければならない。
2 職員は、職員証を紛失し、又は汚損して再交付を受けようとするときは、職員証再交付申請書(
様式第2号)に、汚損の場合にあっては当該職員証を添えて提出しなければならない。
3 職員は、職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証を返還し、新たな職員証の交付を受けなければならない。
4 職員は、職員でなくなったときは、速やかに職員証を返還しなければならない。
5 職員証は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正な目的に使用してはならない。
第5条 職員は、職務の執行に当たっては、常に貸与された職員記章(
様式第3号)及び氏名札(
様式第4号又は理事会が適当と認めたもの)を着用しなければならない。
2 職員記章は、衣服の左えり又は左胸に着用するものとし、氏名札は、左胸に着用し、又は首から下げるものとする。
3 職員は、職員記章若しくは氏名札(
様式第4号の氏名札に限る。この項及び次項において同じ。)を紛失し、又は破損して再貸与を受けようとするときは、職員記章等再貸与申請書(
様式第5号)に、破損の場合にあっては当該職員記章又は氏名札を添えて提出しなければならない。
4 職員は、故意又は過失により、職員記章又は氏名札を紛失し、若しくは破損したときは、その再貸与に要する実費相当額を負担しなければならない。
5 職員は、職員でなくなったときは、速やかに職員記章及び氏名札を返還しなければならない。
6 職員記章及び氏名札は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
第6条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(
様式第6号)に自ら押印しなければならない。
第7条 第9条から第11条までの規定に該当する場合を除くほか、職員が勤務しない場合は、あらかじめ欠勤届(
様式第7号)を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由により、あらかじめこれを提出することができないときは、電話その他の方法により所属長にその旨を連絡するとともに、事後速やかに欠勤届を提出しなければならない。
第8条 職員は、退庁時には別段の命令がない限り、次に掲げる措置をして退庁しなければならない。
第9条 職員は、傷病により休職を命ぜられ、又は病気休暇の承認を受けている場合において、当該休職又は休暇の事由が消滅したと認められるときは、治癒届(
様式第8号)に勤務することが可能な旨の医師の診断書を添えて届け出なければならない。ただし、承認を受けた病気休暇の期間が20日以内の場合にあっては、この限りでない。
2 前項の場合において、休職の事由の消滅が当該休職の期間の中途であるときは、治癒届に代えて復職願(
様式第8号)を提出しなければならない。
第10条 職員は、職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため、
法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、専従許可申請書(
様式第9号)に、当該職員団体又は当該労働組合からの依頼書を添えて提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた職員は、その職員団体又は労働組合の業務に専ら従事する者でなくなったときは、その旨を速やかに届け出なければならない。
第11条 職員は、
法第38条の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(
様式第10号。不動産の賃貸業を営む場合にあっては、
様式第11号)に、他からの依頼がある場合は、その依頼書を添えて提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた職員は、当該許可に係る事由が消滅したときは、速やかに、営利企業等従事廃止届(
様式第12号)により届け出なければならない。
第12条 職員は、職務の遂行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 勤務時間を遵守し、職務を確実迅速に処理するよう努めること。
(2) 常に職務能率を増進するため、創意工夫に努めること。
(3) 機械器具その他庁用備品等を取り扱うときは、周到な注意を払うとともに愛護及び節約に努めること。
(4) 文書その他物品は、一定の場所に置き、散逸及び盗難の防止に努め、上司の許可なく他人に示し、若しくはその写しを与え、又は庁外に持ち出さないこと。
第13条 職員は、法令による証人、鑑定人等として裁判所その他の官公署へ出頭を求められ、職務上の秘密に属する事項について発表を求められたときは、その発表しようとする内容について、任命権者の許可を受けなければならない。
2 職員は、前項の規定による出頭が職務に関連するものであるときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。
3 職員は、第1項の規定による許可を受けて発表したときは、その内容について文書で速やかに任命権者に報告しなければならない。
第14条 出張を命ぜられた職員は、用務の都合、天災地変、交通遮断、病気等のため、受けた命令の内容どおりに用務を遂行することができないときは、速やかにその旨を命令権者に連絡し、その指示を受けなければならない。
2 職員は、出張を命ぜられた期間内であっても、当該出張の用務が終了したときは、速やかに帰庁して執務しなければならない。
第15条 出張した職員は、帰庁したときは、直ちにその概要を口頭で命令権者に報告するとともに、速やかに報告書を作成して提出しなければならない。ただし、上司に随行した場合又は軽易な事項については、報告書の提出を省略することができる。
第16条 職員は、勤務中又は勤務時間外に、当該職務の遂行に関し又は関しないで事故が発生したときは、速やかにその内容を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。
第17条 新規採用職員又は転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。
第18条 新規採用職員は、採用後速やかに次の書類を任命権者に提出しなければならない。
(6) 住居届(給与規則
様式第2号による。)(給与規則の規定に該当するときに限る。)
2 職員は、前項の規定により提出した書類について変更を生じた場合は、直ちにその旨を届け出なければならない。
第19条 職員は、異動、休職、退職等の場合には、その担任する事務を速やかに後任者又は上司の指名する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。
2 職員は、出張、休職、休暇、欠勤等により不在になるときは、担任事務について必要な事項を上司に報告し、その指示を受けなければならない。
3 係長以上の職(各施設の長を含む。)にある者が配置替え等の命を受けたときは、事務引継書(
様式第16号)を作成し、後任者に引き継ぎ、これを上司に報告しなければならない。
第20条 職員は、その意により退職しようとするときは、あらかじめ退職願(
様式第17号)を任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。
第21条 この規程に定めるものを除くほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
2 この訓令の施行前になされた服務に関する決定その他の手続は、この訓令の規定に基づきなされたものとみなす。

様式第1号
(第4条関係)
様式第2号
(第4条関係)
様式第3号
(第5条関係)
様式第4号
(第5条関係)
様式第5号
(第5条関係)
様式第6号
(第6条関係)
様式第7号
(第7条関係)
様式第8号
(第9条関係)
様式第9号
(第10条関係)
様式第10号
(第11条関係)
様式第11号
(第11条関係)
様式第12号
(第11条関係)
様式第13号
(第18条関係)
様式第14号
(第18条関係)
様式第15号
(第18条関係)
様式第16号
(第19条関係)
様式第17号
(第20条関係)