○置賜広域行政事務組合消防本部救助規程
          平成24年4月1日消防本部訓令第9号
        改正
            平成28年3月31日消本訓令第2号
   置賜広域行政事務組合消防本部救助規程
 (趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づき救助業
 務の適切かつ円滑な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。
 (用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
 (1) 要救助者 災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を
  排除できないものをいう。
 (2) 救助活動 要救助者の危険を排除し、又は安全な状態に救出することをいう。
 (3) 救助隊 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第
  22号。以下「省令」という。)に定める基準に従い、救助資器材を装備した隊をいう。
 (4) 救助隊員 救助隊を編成する消防吏員をいう。
 (5) 救助隊長 最上位の救助隊員をいう。
 (6) 特別救助隊 救助隊のうち省令第4条第1項に規定する救助隊をいう。
 (7) 特別救助隊員 特別救助隊を編成する消防吏員をいう。
 (8) 特別救助隊長 特別救助隊の最上位の特別救助隊員をいう。
 (救助隊の設置及び出動)
第3条 消防署に救助隊を置く。ただし、米沢消防署においては特別救助隊とする。
2 救助隊は、出動の命を受けた火災、救助等の現場に出動するものとする。
3 特別救助隊は、前項に定める場合のほか災害の規模等により消防長及び消防署長(以
 下「署長」という。)が必要と認めたときに出動するものとする。
 (救助隊員及び特別救助隊員の資格)
第4条 救助隊員は、次の各号のいずれかに該当する消防吏員をもって充てる。
 (1) 消防大学校における救助科又は消防学校教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第
  3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者
 (2) 消防長が救助活動に関し必要な知識及び技術を有すると認めた者
2 特別救助隊員は、前項で定める救助隊員から特に優れた知識及び技術を有すると消防
 長が認めた者をもって充てる。
 (責務)
第5条 救助隊長又は特別救助隊長は、上司の命令を受けて所属の隊員を指揮監督し、救
 助業務の円滑な遂行に努めなければならない。
2 救助隊員又は特別救助隊員は、隊長の指揮監督に従うとともに、相互に連携し、救助
 隊の任務遂行に従事しなければならない。
 (出動車両)
第6条 救助隊等の出動車両は、次の各号による。
 (1) 救助隊の出動車両は、救助工作車、ポンプ車等とする。
 (2) 特別救助隊の出動車両は、救助工作車、はしご車等とする。
 (教育訓練)
第7条 署長は、隊員が救助活動を行うために必要な知識及び技術の修得並びに体力の向
 上を図るための教育訓練を計画的に実施するよう努めるとともに、隊員の安全管理に十
 分配慮しなければならない。
2 隊員は、平素から救助活動を行うために必要な知識及び技術の修得並びに体力の向上
 を図ることにより、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養う
 よう努めなければならない。
 (救助調査)
第8条 署長は、救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、次の各号に定める状況等を
 調査するものとする。
 (1) 地勢及び交通の状況
 (2) 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及び地形の状況
 (3) 救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態
 (4) 前3号に掲げるもののほか署長が必要と認める事項
 (連携)
第9条 救助活動を行うに当たっては、各署の救助隊、消防隊及び救急隊と緊密な連携の
 もとに活動するものとする。
2 署長は、必要に応じ関係機関と密接な連携をとるものとする。
 (救助活動の中断)
第10条 署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救
 助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は隊員の安全確保を図る
 うえで著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができ
 るものとする。
 (評価等)
第11条 署長は、特異な救助活動事例その他必要と認める事例があった場合は、これらの
 事例の分析及び評価を行い、その問題点及び改善点を明らかにし、救助活動及び隊員の
 教育訓練に反映させることにより、救助活動の充実強化を図るよう努めるものとする。
 (救助活動の記録及び報告)
第12条 隊長は、救助活動を行った場合は、救助活動報告書(別記様式)に所要の事項を
 記録し、消防長に報告するものとする。
   附 則
 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月31日消本訓令第2号)
 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式