○置賜広域行政事務組合消防本部救急規程
          平成24年4月1日消防本部訓令第10号
        改正
            平成28年3月31日消本訓令第3号
   置賜広域行政事務組合消防本部救急規程
目次
 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 救急隊等(第3条〜第8条)
 第3章 救急自動車(第9条・第10条)
 第4章 救急活動(第11条〜第22条)
 第5章 医療機関等(第23条・第24条)
 第6章 救急自動車の取扱い(第25条)
 第7章 救急業務計画等(第26条〜第30条)
 第8章 応急手当の普及啓発(第31条)
 第9章 雑則(第32条)
 附則
   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規程は、置賜広域行政事務組合消防本部が行う救急業務について必要な事項
 を定め、救急業務の能率的運営を図ることを目的とする。
 (用語の意義)
第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
 (1) 救急業務とは、消防法(昭和23年法第186号。以下「法」という。)に定める救
  急業務をいう。
 (2) 救急事故とは、法及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)
  に定める救急業務の対象である事故をいう。
 (3) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
   第2章 救急隊等
 (救急隊)
第3条 救急隊は、置賜広域行政事務組合消防本部に所属する。
 (救急隊員の資格)
第4条 消防長は、救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する救急救
 命士(以下「救急救命士」という。)の資格を有する職員、令第44条第3項に規定する
 資格を有する職員及び消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)別表第
 2第6項救急科を修了した職員をもって救急隊を編成し、救急隊員(以下「隊員」とい
 う。)を任命する。
 (救急隊員の編成)
第5条 救急隊は、令第44条第1項の規定により、救急自動車1台及び隊員3人以上をも
 って編成する。
2 隊員のうち1人を救急隊長(以下「隊長」という。)に充てるものとする。
 (責任の明確化)
第6条 消防署長(以下「署長」という。)は、この規定の定めるところにより所属職員
 を指揮及び監督して、執行態勢の確立を図るとともに、救急業務等の運営の万全を期す
 るものとする。
 (1) 隊長は、上司の命を受け、隊員を指揮監督し、救急業務に関する事務の整理、関
  係簿冊の整備、保管及び救急資器材の整備について署長に対してその責を負うものと
  する。
 (2) 隊長は、出動途上及び救急現場における隊員の行動を把握し、救急隊の行動につ
  いてその責を負うものとする。
 (3) 隊員は、救急業務の特質性を自覚し、傷病者の取扱いに当たっては、親切丁寧を
  旨とし、傷病者に羞恥心又は不快の念をいだかせないように努めなければならない。
 (4) 隊員は、業務上知り得た事項に関して、みだりに他にこれを漏らしてはならない。
 (隊員の教育訓練)
第7条 署長は、隊員に対し救急業務を行うに必要な学術及び技能を習得させるため、常
 に教育訓練を行うように努めなければならない。
 (隊員の服装)
第8条 隊員は、常に身体、着衣の清潔保持に留意するとともに救急業務を実施する場合
 は置賜広域行政事務組合消防職員服装規程(平成24年消防本部訓令第4号)に定めるめ
 る活動帽及び救急服を着用するものとする。ただし、感染防御の為に感染防御衣を、安
 全確保が必要なときは、活動帽の代わりに保安帽を着用するものとする。
   第3章 救急自動車
 (救急自動車の標示)
第9条 救急自動車は、その両側面に、「置賜広域行政事務組合消防本部」と標示するも
 のとする。
2 前項のほか、車両上面に規定の対空標示を表示するものとする。
 (救急自動車に装備する資器材)
第10条 救急自動車には、次の各号に掲げる資器材を備えるものとする。
 (1) 応急処置等に必要な資器材で別表第1に掲げるもの
 (2) 通信、救出等に必要な資器材で別表第2に掲げるもの
 (3) 高規格救急車には、前項に定めるもののほか、別表第3に掲げるもの
   第4章 救急活動
 (救急隊の出動)
第11条 署長は、管内に救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生し
 たことを知ったときは、直ちに救急隊を出動させなければならない。
2 署長は、前項の規定にかかわらず、特命出動を命ずることができる。
 (応急処置と口頭指導)
第12条 救急隊は、現場到着と同時に必要に応じて傷病者に対して応急処置及び救急救命
 処置を施し医療機関等に搬送するものとする。ただし、傷病程度により応急処置にとど
 めることができる。
2 署長は、救急要請時に、通信指令室等から救急現場付近にある者に、応急手当の協力
 を要請し、その方法を指導し応急手当を実施するよう努めるものとする。
 (搬送等を拒んだ者の取扱い)
第13条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送又は応急処置を拒
 んだ場合は、これを行わないものとし、本人又はその関係者から救急搬送辞退書(様式
 第1号)に署名を求めるものとする。
 (医師の要請)
第14条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに医師の協力を要請し、
 必要な処置を講ずるよう努めるものとする。
 (1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
 (2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
 (3) 重篤な傷病者を医療機関から他の医療機関へ搬送する場合で医師又は看護師の同
  乗が必要な場合
 (4) 傷病者の救出に時間がかかり、救出する事で生命に危険であると認められる場合
 (5) 同時に多数の傷病者が発生した事故等の場合
 (死亡者の取扱い)
第15条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると判断した
 場合は、これを搬送しないものとする。
 (関係者の同乗)
第16条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたとき
 は、努めてこれに応ずるものとする。
 (犯罪等による傷病者の取扱い)
第17条 隊員は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認める者、交通事故による傷病者又は
 自傷他害の恐れのある者を救護した場合は、速やかに災害発生地を管轄する警察署長に
 連絡するとともに証拠の保全に留意しなければならない。
 (感染症に感染していると疑われる者の取扱い)
第18条 隊長は、感染症に感染していると疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員、救急
 車等が感染、汚染しないように留意し、消毒等必要な措置を行い、この旨を署長に報告
 するとともに当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものと
 する。
2 前項に定める報告を受けた署長は、速やかにその旨を消防長に報告するものとする。
 (要保護者等の取扱い)
第19条 署長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者と
 認められる傷病者を搬送した場合においては、各市町の担当課等に通知するものとする。
 (活動の記録)
第20条 隊員は、救急活動を行った場合は、救急活動を行った年月日、傷病者の状態、住
 所、氏名年齢及び性別並びに活動概要所要の事項を記録するものとする。
2 傷病者を搬送し、医療機関に引渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名又は押
 印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を記録するものと
 する。
3 前項の記録の他に、県からの調査依頼に該当する傷病者を医療機関に搬送した場合は、
 検証票(様式第2号)等を作成するものとする。
4 救急救命処置を行った場合は、救急救命処置録(様式第3号)に必要な事項を記載し、
 記載日から5年間保存しなければならない。
5 応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、当該医師の氏名及びその指
 示内容を記録するものとする。
 (追跡調査)
第21条 署長は、県からの調査依頼に該当する傷病者を搬送した場合は、搬送後おおむね
 1か月以内においてその傷病者の転帰等について追跡調査に努めるものとする。
 (家族への連絡)
第22条 隊員は、傷病者の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し
 傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
   第5章 医療機関等
 (医療機関との連携)
第23条 署長は、救急業務の実施について医療機関と常に密接な連絡をとるものとする。
 (団体等との連絡)
第24条 署長は、管轄区域内の保健所、医師会等の救急に関係する事務を行っている団体
 と救急業務の実施について情報を交換し、緊密な連絡をとるものとする。
   第6章 救急自動車の取扱い
 (消毒)
第25条 署長は、次の各号に定めるところにより、救急自動車及び積載品等の消毒を行う
 ものとする。
 (1) 通常消毒 毎日朝1回
 (2) 定期消毒 月1回
 (3) 使用後消毒 毎使用後
2 署長は、前項の規定による消毒を効果的に行うため、署に消毒用資器材を備えるもの
 とする。
3 署長は、第1項の規定による消毒をしたときは、その旨を消毒実施表に記入し、救急
 自動車の見やすい場所に標示するものとする。
   第7章 救急業務計画等
 (救急業務計画)
第26条 署長は、特殊な救急事故の発生した場合における救急業務の実施についての計画
 を作成するものとする。
2 署長は、毎年1回以上前項の定める計画に基づき訓練を行うものとする。
 (救急調査)
第27条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、管轄区域について、次の各号に定め
 るところにより調査を行うものとする。
 (1) 地勢及び交通の状況
 (2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
 (3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項
 (4) その他必要と認める事項
 (報告)
第28条 隊長は、救急出動の概要を報告するため消防長に救急出動報告書(様式第4号)
 を、搬送先の医療機関に搬送確認書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 署長は、救急事故が次の各号に定めるところに該当するときは、事故内容を県知事へ
 報告するものとする。
 (1) 死者5人以上の救急事故
 (2) 死者及び負傷者の合計が15人以上の救急事故
 (3) 要救助者が5人以上の救助事故
 (4) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故
 (5) その他社会的に影響度が高い事故
 (救急搬送の証明)
第29条 署長は、救急搬送された本人又はその関係者から搬送の証明を求められた場合、
 救急搬送証明書(様式第6号)を発行することができる。
 (救急月報)
第30条 消防長は、毎月救急月報を作成し、翌月の10日まで県知事へ報告しなければなら
 ない。
   第8章 応急手当の普及啓発
 (住民に対する普及啓発)
第31条 消防長は、住民に対する普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。
   第9章 雑則
 (実施細目)
第32条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
   附 則
 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
   附 則(平成28年3月31日消本訓令第3号)
 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
        分類 
         品名 
観察用資器材 
体温計
検眼ライト
血圧計
聴診器
血中酸素飽和度測定器 
呼吸・循環管理用資器材 
自動式人工呼吸器一式
手動式人工呼吸器一式
心肺蘇生用背板
酸素吸入器一式
吸引器一式
経鼻・経口エアウェイ
喉頭鏡
マギール鉗子
ショックパンツ一式
自動式心マッサージ器 
創傷等保護用資器材 
副子
三角巾
包帯等一式
滅菌ガーゼ
止血帯一式
タオル等一式
絆創膏 
保温・搬送用資器材 
担架等一式
スクープストレッチャー
まくら
敷物一式
保温用毛布
レスキューシート
雨おおい 
消毒用資器材 
噴霧消毒器
その他の消毒器
各種消毒液 
その他の資器材 
全身固定器具一式
陰圧式固定器具一式
各種固定板
臍帯クリップ
はさみ
各種手袋
各種マスク
感染防御衣(上下)
膿盆
汚物入 
その他必要と認められる資器材 
別表第2(第10条関係)
        分類 
         品名 
通信用資器材 
車載無線機 
救出用資器材 
救命浮環
救命網
万能斧 
その他の資器材 
保安帽
ゴーグル
救急かばん
外傷かばん
警笛
懐中電灯 
その他必要と認められる資器材 
別表第3(第10条関係)
        分類 
         品名 
観察用資器材 
心電計 
呼吸・循環管理用資器材 
半自動式除細動器
自動体外式除細動器
輸液・薬剤セット一式
ラリンゲアルマスク
ラリンゲアルチューブ
ツーウェイチューブ等
気管挿管セット一式 
通信用資器材 
携帯電話器
携帯無線機 
その他必要と認められる資器材 
様式第1号

様式第2号

様式第3号 様式第4号
様式第5号


様式第6号