○置賜広域行政事務組合消防本部通信規程
          平成24年4月1日消防本部訓令第11号
   置賜広域行政事務組合消防本部通信規程
 (趣旨)
第1条 この規程は、電波法(昭和25年法律第131号)及び電気通信事業法(昭和59年法
 律第86号)に定めるもののほか、火災、救急及び救助並びにその他の災害(以下「災害」
 という。)に対処する消防通信について必要な事項を定めることにより、消防通信施設
 及び通信機械器具(以下「通信設備」という。)の適正な管理並びに消防業務の効率的
 な運用を図るものとする。
 (関係法令の遵守)
第2条 消防通信の業務に従事する者は、法令を忠実に遵守しなければならない。
 (用語の意義)
第3条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 消防通信とは、消防組織法(昭和22年法律226号)第1条に定める消防の任務を
  遂行するために行う情報伝達、通信連絡等の通信をいう。
 (2) 災害通報とは、各種災害の発生または発生の恐れがあると認められるとき、当該
  災害について通信指令センター、各消防署及び関係機関に行われる通報をいう。
 (3) 出動指令とは、通信指令センターから各消防署所消防隊、救急隊及び救助隊(以
  下「消防隊等」という。)の出動に関する措置命令を発する通信をいう。
 (4) 超短波無線電話(以下「無線電話」という。)とは、電波法に基づき、電波を利
  用して音声その他の音響を送り、又は受けるための通信設備をいう。
 (5) 無線局とは、無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
 (6) 基地局とは、移動局、携帯局等を通信の相手として陸上に開設する移動しない無
  線局をいう。
 (7) 移動局とは、陸上を移動中又は特定しない地点に停止中に運用する無線局をいう。
 (8) 携帯局とは、移動局で携帯の無線局をいう。
 (9) 無線従事者とは、無線設備の操作又はその監督を行う者であって、総務大臣の免
  許を受けた者をいう。
 (無線通信の原則)
第4条 無線電話による通信は、消防業務に必要な事項でなければならない。ただし、法
 令に定める目的外通信については、この限りでない。
 (統括管理)
第5条 電波法及び電気通信事業法に基づく通信業務は、消防長が統括管理する。
 (無線電話の維持管理)
第6条 無線電話を維持管理する者(以下「維持管理者」という。)は、消防本部警防通
 信課長とする。
第7条 維持管理者の職務を代行する副管理者は、消防本部警防通信課長補佐(通信指令
 担当)とする。
 (維持管理者の業務)
第8条 維持管理者の行うべき業務は、次のとおりとする。
 (1) 通信設備の保全計画の策定及びこれに基づく障害の未然防止並びに改善研究、保
  守点検整備、その他総括的管理に関すること。
 (2) 無線従事者が記録する簿冊等を点検し、保管すること。
 (3) 故障等に関し、無線従事者から報告があったときは、直ちに必要な措置を講ずる
  こと。
 (4) 通信の内容が第4条の規定に違反すると認めるときは、送信の停止又はその内容
  の変更若しくは訂正させる等必要な指示をすること。
 (5) 法令に定める諸手続等の処理に関すること。
 (6) 管理上無線従事者に対し、必要な事項を指示すること。
 (7) 前各号に定めるもののほか、無線電話の適正運用を図ること。
 (無線従事者)
第9条 無線従事者は、特殊無線技士の資格を有する者のうちから消防長が任命する。
2 無線従事者の行うべき業務は、次のとおりとする。
 (1) 法令の定めるところにより、通信に関する事務を行うものとする。
 (2) 取り扱った通信状態等を記録しなければならない。
 (3) 無線設備の技術操作、保管及び整頓の責に任ずるとともに、常に通信状態に注意
  し、故障があったときは直ちに必要な措置をとり、維持管理者に報告しなければなら
  ない。
 (4) 全国共通波、県内共通波、市町村波及び救急波により電波法第52条で禁止されて
  いる無線又は同条第1号から第4号に定める通信等を受信したときは、直ちに消防本
  部警防通信課長に報告するとともに、東北総合通信局又は関係機関に連絡しなければ
  ならない。
 (代理事務)
第10条 無線従事者が、事故等により前条第2項で定める業務の執行が困難な場合は、維
 持管理者が、特殊無線技士の資格を有する他の消防職員に、当該業務を臨時的に行わせ
 ることができる。
 (通信指令勤務員の業務)
第11条 通信指令勤務員は、災害の状況を迅速かつ的確に把握し、災害活動に関する必要
 な指令通信の統制及び制限並びに情報の収集又は伝達を行い、災害活動の効果を上げる
 ように努めなければならない。
2 通信指令勤務員は、災害通報を受報したときは、直ちにその状況を管轄消防署へ指令
 しなければならない。
3 通信指令勤務員は、災害等に関する情報を収集したときは、管轄消防署及び出動各隊
 へ指令するとともに各種災害の規模、特殊性等に応じ必要関係機関に連絡しなければな
 らない。
4 通信指令勤務員は、災害活動に関する各出動隊との通信に関する必要事項を記録しな
 ければならない。
5 通信指令勤務員は、各種災害時の現場指揮本部又は消防本部警防通信課長の指示によ
 り、消防計画出動体制に基づき、消防本部員及び消防署員を招集しなければならない。
6 管轄消防署通信指令員は、現場指揮本部の指示により、米沢市、南陽市、高畠町又は
 川西町で定める消防団出動体制に基づき、消防団員を招集しなければならない。
 (通信指令勤務員の遵守事項)
第12条 通信指令勤務員は、通信設備の操作に精通し、常に冷静な判断と的確な操作がで
 きるよう努めるとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1) 通信設備を災害活動及びその他の消防業務以外の用に使用してはならない。
 (2) 通信勤務中、知り得た秘密を漏らしてはならない。
 (3) 通信は簡潔を旨とし、明瞭的確に行い、暴言、冗談等を交えてはならない。
 (4) 通信内容を記録しなければならない。
 (5) 通信設備及び指令装置等を常時点検し、機能の保全に努めなければならない。
 (消防通信の種別)
第13条 消防通信は、通信内容に応じて、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 緊急通信 災害通報の受報、出動指令、応援増強要請、指揮命令、現場報告及び
  活動報告とする。
 (2) 通常通信 緊急通信を除く消防業務に用いる通信とする。
 (無線通信の割り込み)
第14条 無線局は、緊急事態が発生し優先して通信する必要があるときは、他の通信に割
 り込んで緊急通信することができる。
2 前項の割り込みを行うときは、先に「至急」を冠称し、通信を行うものとする。
3 第1項の緊急通信を受信した無線局は、応答する場合を除き傍受しなければならない。
 (消防通信の優先順位)
第15条 緊急通信は、通常通信に優先する。
2 消防通信が競合する場合の優先順位は、次に掲げる順序とする。
 (1) 緊急通信相互間
  ア 災害通報の受報
  イ 出動指令
  ウ 応援増強指令
  エ 指揮命令
  オ 現場報告
  カ 活動報告
 (2) 通常通信相互間
  ア 情報通信
  イ 訓練通信
  ウ 連絡通信
  エ 試験通信
 (局の名称)
第16条 無線局の名称は、次のとおりとする。
 (1) 基地局の名称は、「○○○○ほんぶ」とする。
 (2) 移動局及び携帯局の名称は、別に定める。
 (無線局の開局及び閉局)
第17条 無線局の開局及び閉局は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
 (1) 基地局は、常時開局しておかなければならない。
 (2) 移動局の開局は、災害出動若しくは出向するとき又は災害、故障その他の事由に
  より電話が途絶したときとし、閉局は、帰署及び基地局からの指示があったときとす
  る。
 (3) 携帯局の開局は、災害活動若しくは出向するとき又は移動局に替わり使用すると
  きとし、閉局は、帰署及び災害活動終了時並びに基地局からの指示があったときとす
  る。
 (4) 移動局の無線従事者は、移動局から離れ、又は一時閉局するときは、連絡方法を
  明らかにしなければならない。
 (無線通信の原則)
第18条 無線局は、次の事項を遵守しなければならない。
 (1) 免許状記載事項以外の通信を行ってはならない。
 (2) 無線通信に使用する用語は簡素でなければならない。
 (3) 無線通信を行うときは、呼出名称を付して、その業務内容等を明確にしなければ
  ならない。
 (4) 無線通信は、正確、確実に行うものとし、誤りのあったときは、直ちに訂正しな
  ければならない。
 (無線局の用語)
第19条 無線局の用語にあっては、別に定める無線通信要領を基本として実施しなければ
 ならない。
 (周波数の切り替え)
第20条 消防本部警防通信課長は、通信運用上周波数を切り替える必要があると認めたと
 きは、無線局の周波数の区分により、周波数を切り替える等の措置を命ずることができ
 る。
 (無線通信の統制)
第21条 消防本部警防通信課長又は現場指揮本部の長は、災害等の発生に伴い通信の輻輳
 が発生し、又は発生が予想されるため通信の統制を必要と認めた場合は、基地局、現場
 指揮本部等指定した無線局以外の通信を禁止することができる。ただし、通信の統制中
 に緊急かつ重大な事態が発生した場合は、この限りでない。
2 消防本部警防通信課長または現場指揮本部の長は、通信統制の必要がなくなったとき
 は、速やかに統制を解除しなければならない。
 (有線電話障害時の措置)
第22条 消防本部警防通信課長は、有線電話が途絶したときは、次の各号に掲げる必要な
 措置を講じなければならない
 (1) 消防本部警防通信課長の指定した無線局を開局すること。
 (2) 随時各種通信設備の試験を実施し、その状況を把握すること。
 (3) 必要に応じて各消防署管轄地域の住民に広報すること。
 (4) 通信設備の障害事由を運用上の関係機関に連絡すること。
 (無線電話障害時の措置)
第23条 無線電話の障害又は無線電話に輻輳があったときの応援増強要請、現場報告等は、
 他の通信設備を使用するものとする。
 (資器材等の保守)
第24条 通信指令センターに関わる全ての資機材、装置、庁舎用発動発電機等については、
 常時、正常に稼動するよう保守、保全に努めなければならない。
2 前項の保守、保全については、必要に応じ専門業者と保守契約を結ぶことができる。
 (委任)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。
   附 則
 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。