○置賜広域行政事務組合手数料の徴収等に関する条例
平成10年11月24日条例第9号
置賜広域行政事務組合手数料の徴収等に関する条例
置賜広域行政事務組合手数料等の徴収に関する条例(昭和47年条例第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及びその他の法令の定めるもののほか、置賜広域行政事務組合(以下「組合」という。)の廃棄物の処理及び処分並びに手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(処理及び処分する廃棄物)
第2条 組合は、法第2条第2項に規定する一般廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物を除く。以下同じ。)のほか、処理施設の機能及び能力に支障を及ぼさない程度において、同条第4項に規定する産業廃棄物を一般廃棄物と併せて処理及び処分を行うことができる。
2 前項に規定する一般廃棄物と併せて処理及び処分を行うことができる産業廃棄物の範囲については、規則で定める。
(廃棄物の搬入の方法)
第3条 一般家庭ごみの搬入の方法については、組合を組織する市又は町が地域ごとに指定する場所(以下「ごみ収集所」という。)に搬入するものとする。ただし、ごみ収集所に搬入する方法によりがたいごみ又は収集をしないごみを搬入しようとする者は、自ら当該ごみを組合の処理施設に直接搬入するものとする。
2 前項に規定するごみ収集所に搬入するごみのうち、規則で定める種類のごみについては、理事会が指定する袋(以下「指定ごみ袋」という。)に収納し、搬入するものとする。
3 指定ごみ袋の形式は、規則で定める。
4 第2条第2項に規定する産業廃棄物については、組合の処理施設に直接搬入するものとする。
(廃棄物処理手数料)
(手数料の減免)
第5条 理事会は、災害その他特別の理由があると認めるときは、前条に規定する手数料を減免することができる。
(手数料の証紙による徴収)
第6条 第3条第1項本文に規定するごみ収集所に搬入するごみの手数料は、地方自治法第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法により徴収するものとする。
(証紙の種類及び形式)
第7条 証紙の種類及び額面は、次の各号のとおりとする。

区分

額面

(1) 指定ごみ袋用証紙

25円、37円、40円、55円

(2) 粗大ごみ用証紙

300円

2 証紙の形式は、規則で定める。
(領収書の不発行)
第8条 第6条の規定に基づき、証紙による収入の方法により手数料を納付した者に対しては、領収書を発行しない。
(証紙取扱事業者)
第9条 証紙の取扱いは、理事会が指定する証紙取扱事業者において行う。
2 組合から証紙取扱事業者への証紙の交付手続きについては、規則で定める。
(証紙売りさばき人)
第10条 証紙の売りさばきは、理事会が指定する売りさばき人(以下「証紙(指定ごみ袋)取扱店」という。)において売りさばくものとする。
2 証紙(指定ごみ袋)取扱店は、規則の定めるところにより、証紙を証紙取扱事業者から買い受けるものとする。
3 理事会は、第1項の規定により証紙(指定ごみ袋)取扱店を指定したとき又は取り消したときは直ちにこれを告示しなければならない。
(証紙の無効)
第11条 著しく汚染し、又は毀損した証紙は、無効とする。
(証紙の返還等)
第12条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又はこれを他の証紙と交換することができない。ただし、第7条の規定による証紙の種類若しくは形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第10条第1項に規定する証紙(指定ごみ袋)取扱店の指定を取り消したとき、その他理事会がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書に該当する場合においては、当該証紙の額面額の合計額から当該証紙の規則で定める証紙取扱手数料の合計額に相当する金額を差し引いた金額を還付し、又は他の証紙と交換するものとする。
(証紙の模造の禁止)
第13条 組合以外で、何人も第7条に定める証紙と同一の証紙を作成してはならない。
(し尿投入許可及び投入手数料)
第14条 組合の処理施設にし尿(し尿浄化槽汚泥を含む。以下同じ。)を投入しようとする者は、法第7条第1項の規定に基づき組合を組織する市又は町の長から許可を受けなければならない。
2 前項の者が組合の施設にし尿を投入する場合に投入手数料を徴収する。
3 前項の投入手数料は、1,800リットルにつき350円とする。
(規則への委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前にこの条例による改正前の置賜広域行政事務組合手数料等の徴収に関する条例(昭和47年条例第33号)の規定に基づいてなされた手続き等は、この条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成12年2月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、平成12年6月15日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な置賜広域行政事務組合手数料の徴収等に関する条例第9条の規定による証紙取扱金融機関への証紙の交付、同条例第10条の規定による証紙(指定ごみ袋)取扱店の証紙の買い受け及び同条例第4条の規定による手数料の徴収に関しては、この条例の施行日前においても行うことができる。
附 則(平成13年3月1日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月12日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項に規定する行為は、平成14年3月15日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するために必要な置賜広域行政事務組合手数料の徴収等に関する条例第4条の規定による手数料の徴収、同条例第9条の規定による証紙取扱金融機関への証紙の交付及び同条例第10条の規定による証紙(指定ごみ袋)取扱店の証紙の買い受けに関する行為
附 則(平成16年2月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条及び第6条の改正規定 公布の日
(2) 次項の規定 平成16年6月15日
(準備行為)
2 理事会、証紙取扱金融機関及び証紙(指定ごみ袋)取扱店は、この条例の施行日前においても、この条例による改正後の置賜広域行政事務組合手数料の徴収等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条に規定する手数料の徴収、改正後の条例第9条に規定する証紙取扱金融機関への証紙の交付、改正後の条例第10条に規定する証紙(指定ごみ袋)取扱店の証紙の買い受けその他資源ごみ袋の小袋を設定するために必要な準備行為を行うことができる。
附 則(平成19年11月19日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月5日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の置賜広域行政事務組合手数料の徴収等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受理するし尿の収集、運搬、処理及び処分(以下「し尿収集等」という。)の申込みに係る手数料について適用し、同日前に受理したし尿収集等の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年8月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の置賜広域行政事務組合手数料の徴収等に関する条例第7条第1項第1号に基づく証紙は、この条例による改正後の置賜広域行政事務組合手数料の徴収等に関する条例第7条第1項第1号に基づく証紙として、当分の間、使用することができる。
附 則(平成25年11月29日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の置賜広域行政事務組合手数料の徴収等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受理するし尿の収集、運搬、処理及び処分(以下「し尿収集等」という。)の申し込みに係る手数料において適用し、同日前に受理したし尿収集等の申し込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年11月19日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月30日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の置賜広域行政事務組合手数料の徴収等に関する条例第7条第1項第1号に基づく証紙(次項において「旧証紙」という。)は、この条例による改正後の置賜広域行政事務組合手数料の徴収等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条第1項第1号に基づく証紙として、当分の間、その効力を有するものとする。
3 証紙(指定ごみ袋)取扱店は、この条例の施行の日以後においても、当分の間、旧証紙の売りさばきを行うことができる。
4 改正後の条例別表し尿の収集、運搬、処理及び処分(以下「し尿収集等」という。)の項の規定は、この条例の施行の日以後に受理するし尿収集等の申し込みに係る手数料において適用し、同日前に受理したし尿収集等の申し込みに係る手数料については、なお従前の例による。
(準備行為)
5 理事会、証紙取扱金融機関及び証紙(指定ごみ袋)取扱店は、この条例の施行日前においても、改正後の条例に基づく手数料の徴収、証紙取扱金融機関への証紙の交付及び証紙の買い受けを行うことができる。
附 則(令和4年8月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の置賜広域行政事務組合手数料の徴収等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受理するし尿の収集、運搬、処理及び処分(以下「し尿収集等」という。)の申し込みに係る手数料において適用し、同日前に受理したし尿収集等の申し込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年11月29日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月28日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の置賜広域行政事務組合手数料の徴収等に関する条例第4条の規定によるし尿の収集、運搬、処理及び処分に係る手数料の徴収については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
廃棄物処理手数料

区分

基準処理量

金額

手数料徴収の方法

可燃性ごみ

指定ごみ袋でごみ収集所に搬入する可燃性ごみの焼却処分

大袋(30リットル)

55円

証紙による徴収

小袋(20リットル)

37円


組合の施設に直接搬入する可燃性ごみの焼却処分

10キログラムにつき

180円

現金による徴収

不燃性ごみ

指定ごみ袋でごみ収集所に搬入する不燃性ごみの破砕及び埋立処分

大袋(45リットル)

55円

証紙による徴収

小袋(30リットル)

37円


組合の施設に直接搬入する不燃性ごみの破砕及び埋立処分

10キログラムにつき

180円

現金による徴収

資源ごみ

指定ごみ袋でごみ収集所に搬入する規則で定める資源ごみの選別及び圧縮こん包処理

大袋(45リットル)

40円

証紙による徴収

小袋(30リットル)

25円


粗大ごみ

収集する粗大ごみの破砕及び埋立処分

1品目につき

1,500円以内で品目ごとに規則で定める額

証紙による徴収

組合の施設に直接搬入する粗大ごみの破砕及び埋立処分

10キログラムにつき

180円

現金による徴収

犬、猫等の死体の焼却処分(組合の施設に直接搬入)

一体につき

2,000円

現金による徴収