危険物の規制の概要について

危険物の規制の概要

 指定数量(危険物の規制に関する政令(以下、危政令)第1条の11)以上の危険物の貯蔵 又は
取扱いは、市町村長等(当管内では、置賜広域行政事務組合理事長)の許可を受けて設置した
危政令の基準(位置、構造、設備の基準)を満たす製造所、貯蔵所、取扱所(以下、製造所等)で
なければ行うことができません。
 ただし、消防長の承認を受け、10日以内の期間、仮に貯蔵し又は取り扱う場合は、この限りでは
ありません。
 

 製造所等以外で指定数量以上の危険物を貯蔵又は取り扱う行為は、消防法違反となります。
               (航空機、船舶等の他法令に基づく場合、危険物を運搬する場合を除く。)
 また、許可を受けて設置した製造所等を変更する場合は市町村長等の許可を受ける必要があり
ます。

製造所等の設置計画から使用開始までの流れ

 製造所等を設置する場合は、市町村長等から設置の許可を受ける必要があります。                       

製造所等の変更計画から使用開始までの流れ

 許可を受けて設置した製造所等を変更する場合は、市町村長等から変更の許可を受けなければ
変更工事等に着手できません。
 変更の許可を受けずに製造所等を変更した場合、無許可変更として使用停止命令を受けること
があります。(変更の内容によっては許可を必要とせず、届出のみで変更が可能な場合があります
ので事前にご相談ください。)   

 変更の工事期間中は、原則として製造所等の稼働を停止しなければなりませんが、変更工事に
係る部分以外の部分については、市町村長等の承認を受けて仮に使用することも可能です。

    お問い合わせ 消防本部予防課 危険物保安係
              電話番号 0238-23-3107
              メール   yobouアットマークokikou.or.jp
                     (アットマークの部分を半角の@ に置き換えてください。)

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