置賜広域行政事務組合火災予防条例第33条運用要領

 劇場や百貨店などの大勢の人で混雑する場所では、火災が起きると大きな災害になってしまいます。置賜広域行政事務組合では、火災予防条例第33条において、不特定多数の人が出入りする一定規模の場所で行われる「喫煙」「裸火の使用」「危険物品の持込み」の行為を禁止行為として規制しています。この規制において禁止する場所や行為の内容、さらには規制を解除する場合の基準を定めたものがこの運用要領になります。

※この運用要領は令和5年10月1日以降に建築・用途変更などしたものや、禁止行為の解除承認を申請する場合に適用します。

 

   ○運用要領本文

    別表第1 指定場所と禁止行為 

    別表第2 喫煙所の設置基準

   禁止行為の解除の基準

    別表第3 百貨店等

    別表第4 劇場等

    別表第5 屋内展示場

    別表第6 映画スタジオ・テレビスタジオ

    別表第7 飲食店等

    別表第8 車両の停車場

    別表第9 重要文化財

   例示

    百貨店等で売り場から除かれる例

    百貨店等で禁止行為の解除承認が必要な場合

    防火区画・不燃区画の例

    指定場所の用途の例

    禁止行為を解除承認する単位の例

    喫煙所の設置場所の例

    禁煙場所のとらえかた方・表示の例

 

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