○置賜広域行政事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
置賜広域行政事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
第1条 この規則は、
行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び第3節の規定により行う聴聞及び弁明の機会の付与に係る手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。
3 この規則で聴聞が必要な不利益処分とは
別記第1、弁明の機会の付与が必要な不利益処分は
別記第2に定める処分をいう。
4 この規則に規定する事項について、他の法令(規則等を含む。)に特別な定めがある場合は、その定めるところによる。
第3条 法第15条第1項の規定により通知を受けた者(同条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは理事会に対し、聴聞の期日又は場所の変更を聴聞の期日(場所)変更申出書(
様式第2号)により申し出ることができる。
2 理事会は、前項の規定による申し出により、又は職権により、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
3 理事会は、前項の規定により聴聞の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(
法第17条第1項の規定により、聴聞に関する手続きに参加する者をいう。以下同じ。)に対して、聴聞期日(場所)変更通知書(
様式第3号)により通知しなければならない。ただし、当該通知をした後に参加人になった者については、この限りでない。
第4条 法第17条第1項の規定による許可を受けようとする者(次項において「関係人」という。)は、聴聞の期日の5日前までに、関係人参加許可申請書(
様式第4号)を主宰者(
法第19条第1項の規定により聴聞を主宰する者をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
2 主宰者は、当事者等から前項の求めがあった場合には、速やかに、その可否を決定し、その内容を当該関係人に対して関係人参加許可通知書(
様式第5号)により通知しなければならない。
第5条 法第18条第1項の規定により資料の閲覧を求めるときは、資料閲覧請求書(
様式第6号)を理事会に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については、口頭で求めることができる。
2 理事会は、前項に規定する求めがあったときは、速やかにその可否を決定し、その場で閲覧をさせる場合及び次項に該当する場合を除き、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に対し、閲覧日時等指定通知書(
様式第7号)により通知しなければならない。この場合において、聴聞の審理における当該当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 理事会は、第1項の規定による閲覧の請求があった場合において、
法第18条後段の規定により閲覧を拒むことを決定したときは、その旨を当該当事者等に対し、閲覧拒否通知書(
様式第8号)により通知しなければならない。ただし、同項ただし書きの規定により行われた請求に係る当該聴聞の期日における拒否の決定については、告知するものとする。
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法第18条第2項の閲覧の請求があった場合において、理事会が当該請求のあった聴聞の期日において閲覧させることができないとき(閲覧を拒否する場合を除く。)は、主宰者は、
法第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
2 主宰者が
法第19条第2項各号のいずれかに該当するときは、理事会は、速やかに新たな主宰者を指名しなければならない。
3 理事会は、主宰者を補佐する職員を置くことができる。
第7条 法第20条第3項の許可を受けようとするときは、聴聞の期日の4日前までに、補佐人出頭許可申請書(
様式第9号)を主宰者に提出しなければならない。ただし、
法第22条第2項(
法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に当該許可を受けた事項について補佐する者については、この限りでない。
2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に補佐人出頭許可通知書(
様式第10号)により通知しなければならない。
3 補佐人が行った意見の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述を行うとき、その他審理の適正な進行を図るためにやむを得ないと認めるときは、陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命じるなど適当な措置を執ることができる。
第9条 理事会は、
法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、当該聴聞の期日及び場所を公示するとともに、当事者及び参加人(当該公示をした後に参加人になった者を除く。)に対し、速やかに、その旨を審理公開通知書(
様式第11号)により通知しなければならない。
第11条 法第24条第1項に規定する聴聞調書(
様式第13号)には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者が記名押印しなければならない。
(4) 聴聞の期日に出頭した当事者、参加人、代理人及び補佐人(以下この項において「聴聞参加者」という。)の住所及び氏名
(5) 当該聴聞の期日における審理で説明を行った職員の職名及び氏名
(6) 聴聞の期日に出頭しなかった聴聞参加者の住所及び氏名並びに当事者及びその代理人が出頭しなかった理由及びその理由が正当であるかどうかについての意見
(7) 聴聞参加者の陳述(
法第21条第1項の規定により提出された陳述書に記載された意見の陳述を含む。)
2 聴聞調書には、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。
(3) 前号の主張に理由があるかどうかについての意見及びその理由
第12条 当事者又は参加人は、
法第24条第4項の規定により聴聞調書又は報告書の閲覧を求めようとするときは、聴聞調書(報告書)閲覧請求書(
様式第15号)を理事会(聴聞の終結前に聴聞調書の閲覧を求める場合にあっては、主宰者)に提出しなければならない。
2 理事会又は主宰者は、前項の規定による請求があったときは、直ちに閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧決定通知書(
様式第16号)を通知しなければならない。
第13条 理事会は、弁明の機会を付与しようとするときは、
法第30条の提出期限の1週間前の日までに、弁明の機会付与通知書(
様式第17号)を通知しなければならない。
第14条 弁明を口頭ですることを認めたときは、理事会の指名する職員が弁明を録取しなければならない。
第15条 前条の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、当事者が口頭による弁明をしたときは、次に掲げる事項を記載した弁明調書(
様式第18号)を作成し、記名押印のうえ、弁明終結後速やかに理事会に提出しなければならない。
(4) 弁明の日時に出頭した当事者及びその代理人のび住所及び氏名
(7) 前各号に掲げる事項のほか参考となるべき事項
2 第11条第2項の規定は、弁明調書について準用する。
第16条 理事会は、
法第30条の提出期限までに
法第29条第1項の弁明書が提出されない場合又は
法第30条の弁明の日時に当事者又はその代理人が出頭しないときは、改めて弁明の機会の付与を要しないものとする。
第17条 聴聞及び弁明等に関する事務は主宰者において処理し、記録は消防本部において整理保存しておかなければならない。
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。

様式第1号

様式第2号

様式第3号

様式第4号

様式第5号

様式第6号

様式第7号

様式第8号

様式第9号

様式第10号

様式第11号

様式第12号

様式第13号

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様式第15号

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