第1条 この規則は、
消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「府令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵・仮取扱申請書(
様式第1号)を消防長又は所轄消防署長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認をするときは危険物仮貯蔵・仮取扱承認書(
様式第2号)を当該申請した者に交付するとともに、承認をしないときは危険物仮貯蔵・仮取扱不承認通知書(
様式第3号)によりその旨を通知するものとする。
3 前項の承認を受けた者は、当該承認に係る危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所の見やすい位置に、危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場所である旨を表示した掲示板(
様式第4号)を掲示しておかなければならない。
第3条 理事会は、
法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の許可の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、許可をするときは危険物製造所等設置(変更)許可書(
様式第5号。以下「設置許可書」という。)を当該申請した者に交付し、許可をしないときは危険物製造所等設置(変更)不許可通知書(
様式第6号)によりその旨を通知するものとする。
第4条 設置許可書又は
政令第8条の2第7項のタンク検査済証(以下「許可書等」という。)の交付を受けている者は、当該許可書等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、理事会に対し、その再交付を申請することができる。
2 前項の規定による再交付の申請は、設置許可書については危険物製造所等設置(変更)許可書再交付申請書(
様式第7号)により、タンク検査済証についてはタンク検査済証再交付申請書(
様式第8号)により行わなければならない。この場合において、許可書等を汚損し、又は破損したことにより当該申請をしようとするときは、当該申請書に当該汚損し、又は破損した許可書等を添付しなければならない。
3 許可書等を亡失したことにより再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見したときは、10日以内に当該許可書等を理事会に提出しなければならない。
第5条 理事会は、
政令第8条第2項の規定により製造所等の完成検査を行った結果、当該製造所等が
法第10条第4項の技術上の基準に適合しないと認めるときは、危険物製造所等完成検査不適合通知書(
様式第9号)によりその旨を当該完成検査を受けた者に通知するものとする。
第6条 理事会は、
法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認をするときは危険物製造所等仮使用承認書(
様式第10号)を当該申請をした者に交付し、承認をしないときは危険物製造所等仮使用不承認通知書(
様式第11号)によりその旨を通知するものとする。
2 前項の承認を受けた者は、当該承認を受けた場所の見やすい位置に、仮使用の承認を受けた場所である旨を表示した掲示板(
様式第12号)を掲示しておかなければならない。
第8条 政令第6条第1項の規定による製造所等の設置の許可の申請、
政令第7条第1項の規定による製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可の申請、
府令第5条の2の規定による製造所等の仮使用の承認の申請、
府令第5条の3の規定による同時申請又は
政令第8条の2第6項の規定による製造所等の完成検査前検査の申請をした者がそれぞれ当該申請を取り下げるとき又は
法第11条第1項の許可若しくは同条第5項ただし書の承認を受けた者がそれぞれ当該許可若しくは承認を受けた事項を取りやめるときは、危険物製造所等設置(変更)許可申請等取下届出書(
様式第14号)を理事会に提出しなければならない。
2 前項の届出書を提出しようとする場合においては、
法第11条第1項の許可を受けた事項を取りやめようとする者にあっては設置許可書(当該許可を受けた者が
政令第8条の2第7項のタンク検査済証の交付を受けている場合にあっては、設置許可書及びタンク検査済証)を、
法第11条第5項ただし書の承認を受けた事項を取りやめようとする者にあっては危険物製造所等仮使用承認書をそれぞれ当該届出書に添付しなければならない。
第9条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、
法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をしようとするときは、
府令第48条の3の規定により同条に規定する届出書に実務経験を証明する書類を添付するとともに、当該危険物に係る危険物取扱者免状を提示し、又は当該危険物取扱者免状の写しを当該届出書に添付しなければならない。
2 前項の実務経験を証明する書類は、実務経験証明書(
様式第15号)によるものとする。
3 製造所等の所有者等は、危険物保安監督者の選任を必要としない製造所等において危険物取扱者を選任したときは、危険物取扱者選任届出書(
様式第16号)を理事会に提出しなければならない。この場合においては、当該危険物に係る危険物取扱者免状を提示するか、又は当該危険物取扱者免状の写しを当該届出書に添付しなければならない。
第10条 理事会は、
府令第62条第1項に規定する予防規程の認可の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該予防規程の制定又は変更について、火災の予防のために適当であると認めるときは予防規程制定(変更)認可書(
様式第17号)を当該申請した者に交付するとともに、適当でないと認めるときは予防規程制定(変更)不認可通知書(
様式第18号)によりその旨を通知するものとする。
第11条 製造所等の所有者等は、住所若しくは氏名又は施設の名称等に変更があったときは、危険物製造所等名称等変更届出書(
様式第19号)を理事会に提出しなければならない。
第12条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において
法第11条第1項後段の規定による変更の許可を必要としない軽微な変更をしようとするときは、危険物製造所等軽微な変更届出書(
様式第20号)に理事会が必要と認める書類を添えて、理事会に提出しなければならない。
第13条 製造所等の所有者等は、当該製造所等の使用を3か月以上にわたって休止しようとするとき又は休止中の製造所等の使用を再開しようとするときは、当該休止又は再開の日の7日前までに、危険物製造所等使用休止(再開)届出書(
様式第21号)を理事会に提出しなければならない。
第14条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において溶接溶断等火花を発生する器具等を使用する工事を行おうとするときは、火災、爆発その他の災害を防止するための措置を講ずるとともに、火気使用工事届出書(
様式第22号)に理事会が必要と認める書類を添えて、理事会に提出しなければならない。ただし、
法第11条第1項後段の規定による変更の許可を必要とするもの及び第12条の規定による届出を必要とするものについては、この限りでない。
第15条 製造所等の所有者等は、当該製造所等において火災、爆発その他の災害が発生したときは、当該災害の発生の日から3日以内に、危険物製造所等災害発生届出書(
様式第23号)を理事会に提出しなければならない。
第16条 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号後段の規定による届出は、地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(
様式第24号)により行わなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第17条 法第16条の3第2項に規定する危険物の流出その他の事故を発見した者が通報すべき場所として理事会が指定する場所は、消防本部及び消防署とする。
第18条 消防職員は、
法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのある物(以下この条において「危険物等」という。)を収去しようとするときは、危険物収去書(
様式第25号)を当該危険物等の所有者等に交付しなければならない。
2
法第16条の5第1項の規定により収去した危険物等については、速やかに試験を行い、その結果を被収去者に通知しなければならない。
第19条 政令第23条の規定による製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例の適用を受けようとする者は、危険物製造所等基準特例適用申請書(
様式第26号)を理事会に提出しなければならない。
2 理事会は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認をしたときは承認済印(
様式第27号)を押印のうえ当該申請書の1部を当該申請をした者に交付するとともに、承認をしないときは危険物製造所等基準特例不承認通知書(
様式第28号)によりその旨を通知するものとする。
第20条 府令第7条の5に規定する理事会が定める公示の方法は、次のいずれかに掲げる方法とする。
第21条 府令第9条に定めのあるもののほか、省令又はこの規則の規定により理事会又は消防長(次項において「理事会等」という。)に提出する申請書及び届出書(危険物製造所等災害発生届出書を除く。)の提出部数は、2部とする。
2 理事会等は、
府令又はこの規則の規定により理事会等に提出される届出書(危険物製造所等災害発生届出書を除く。)を受け付けたときは、届出済印(
様式第29号)をそれらの届出書の1部に押印のうえ当該届出書を提出した者に返付するものとする。
第22条 理事会は、
政令若しくはこの規則の規定により検査済証、承認書、許可書若しくは認可書を交付したとき、通知書を送付したとき若しくは届出書を返付したとき又は
法第16条の5第1項の規定により立入検査を行ったときは、危険物施設台帳(
様式第30号)にそれらの経過等について記録するものとする。
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
2 この規則の施行の日の前日までに、米沢市
危険物の規制に関する規則(平成8年米沢市規則第42号)、南陽市
危険物の規制に関する規則(平成14年南陽市規則第2号)、高畠町危険物規制に関する規則(昭和59年高畠町規則第4号)又は川西町
危険物の規制に関する規則(平成20年川西町規則第10号)の規定に基づきなされた処分、手続き、その他の行為は、それぞれこの規則の相当する規定によりなされたものとみなす。

様式第1号
(第2条関係)
様式第2号
(第2条関係)
様式第3号
(第2条関係)
様式第4号
(第2条関係)
様式第5号
(第3条関係)
様式第6号
(第3条関係)
様式第7号
(第4条関係)
様式第8号
(第4条関係)
様式第9号
(第5条関係)
様式第10号
(第6条関係)
様式第11号
(第6条関係)
様式第12号
(第6条関係)
様式第13号
(第7条関係)
様式第14号
(第8条関係)
様式第15号
(第9条関係)
様式第16号
(第9条関係)
様式第17号
(第10条関係)
様式第18号
(第10条関係)
様式第19号
(第11条関係)
様式第20号
(第12条関係)
様式第21号
(第13条関係)
様式第22号
(第14条関係)
様式第23号
(第15条関係)
様式第24号
(第16条関係)
様式第25号
(第18条関係)
様式第26号
(第19条関係)
様式第27号
(第19条関係)
様式第28号
(第19条関係)
様式第29号
(第21条関係)
様式第30号
(第22条関係)