防火対象物定期点検報告(消防法第8条の2の2)

 次の建物(防火対象物)の管理について権原を有するもの(建物のオーナー等)は、防火対象点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。

点検が義務となる防火対象物

○収容人員が30人以上の建物で次の要件に該当するもの

 1 特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)

 2 階段が一つのもの

○特定の建物(特定用途防火対象物)で収容人員が300人以上のもの

 百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等

 

点検報告の流れ

1 点検を必要とする防火対象物の関係者が点検依頼をする

2 防火対象部物点検資格者(火災予防に関する専門知識を有する者で講習を修了した者)が1年ごとに点検をする

3 点検後、管理権原者は点検結果の報告を消防長又は所轄の消防署長にする

4 点検結果が良好な場合は「防火基準点検済証」を表示することができる

 (注)防火基準点検済証を表示できる対象物は、防火対象物点検資格者が、防火管理上必要な業務等について点検し、消防法令で定める基準に適合している対象物です

 

 

防火対象物点検資格者による点検

 点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。(次に示す点検項目はその一部です。)

○防火管理者を選任しているか。

○消火・通報・避難訓練を実施しているか。

○避難階段・防火戸に避難の障害となる物を置かないなど避難施設等が適切に管理されているか。

○防炎物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。

○防火対象物の用途・規模等に応じて、消防法令の基準による消防用設備等が設置・維持されているか。

                                                         (etc)

 

 

特例認定

 一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、消防機関に申請してその検査を受けることで、点検報告の義務が3年間免除されます。(その旨の表示をすることもできます。)

○認定要件

・過去3年以内に防火対象物点検が一年ごとにされていること。

・防火管者理の選任、消防計作成画の届出がされるていこと。

・消防訓練を年2回以上実施しあらかじめ消防機関に通報していること。

・管理権原が分かれている時はそれぞれで認定要件を満たしていること等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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