危険物製造所等許可等の手数料

置賜広域行政事務組合では、危険物製造所等の設置又は変更の許可に係る審査や、完成検査、完成検査前検査等の申請時に必要となる手数料について、火災予防条例第86条で定めています。

具体的な金額について、以下の表にまとめていますので、該当の申請等をご検討の方はご確認ください (クリックでPDFファイルが開きます)

1 危険物製造所等許可申請手数料(2を除く)

  ※2番から4番は令和6年4月1日施行

2 特定(準特定)屋外タンク貯蔵所・移送取扱所許可申請手数料

3 特定屋外タンク貯蔵所に係るの完成検査前検査手数料

4 製造所等保安検査手数料

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