劇場や百貨店などの大勢の人で混雑する場所では、火災が起きると大きな災害になってしまいます。置賜広域行政事務組合では、火災予防条例第33条において、不特定多数の人が出入りする一定規模の場所で行われる「喫煙」「裸火の使用」「危険物品の持込み」の行為を禁止行為として規制しています。この規制において禁止する場所や行為の内容、さらには規制を解除する場合の基準を定めたものがこの運用要領になります。
※この運用要領は令和5年10月1日以降に建築・用途変更などしたものや、禁止行為の解除承認を申請する場合に適用します。
禁止行為の解除の基準
例示