ここでは、火災予防条例で規制する指定数量(消防法で定める数量)未満の危険物のうち、主に少量危険物としている指定数量の5分の1以上について条例では詳細に示されていない部分について、当消防本部が運用する基準を公表しています。
目次
第1節 屋外、屋上、屋内について
第2節 住宅が含まれる防火対象物の少量危険物貯蔵取扱所の規制について
第3章 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合の同一場所の扱い
第1節 容器とは
第2節 屋外の場合
第3節 屋内の場合
第4節 屋上の場合
第5節 同一場所で貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量の算定
第1節 共通事項
第2節 屋外の少量危険物貯蔵取扱所の基準
第3節 屋内の少量危険物貯蔵取扱所の基準