火災予防条例の一部改正について

○改正の趣旨

 近年、全国で大規模な林野火災が数多く発生していることを受け、林野火災が発生しやすい気象条件が続く場合や、延焼拡大のおそれが高い状況において、住民の皆さまへ早期に注意喚起を行うことを目的として、火災予防条例の一部が改正されました。これにより、「林野火災注意報」及び「林野火災に関する火災警報」を新たに規定しました。

 

○主な改正内容

1 林野火災注意報・林野火災警報を規定(条例第3章の2)

※置賜広域行政事務組合理事会は、火気使用の制限の対象となる区域を指定することができます。

2 火災警報の発令時の火気の使用制限に関する事項(条例第39条関係)

 昨今の火気設備の状況等を考慮し、火災警報発令時に屋内で火気を使用する場合は窓等を閉める規定を削除しました。

3 火災とまぎらわしい煙等を発する場合の届出に関する事項(条例第82条関係)

 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれがある行為に「たき火」が含まれていることを明記することで、届出が必要であることを広く周知します。

 また、届出の対象となる期間と区域を消防長が指定できることを定めました。

 

○制限される火気の使用(林野火災注意報・警報発令時)

1 山林、原野等において火入れをしないこと。

2 煙火(花火)を消費しないこと。

3 屋外で、火遊びやたき火をしないこと。

4 屋外で、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。

5 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大きい場合に指定された区域内において喫煙しないこと。

6 残り火(たばこの吸殻を含む。)、取灰(かまど(バーベキューなど)の灰)又は火粉を始末(完全に消火))すること。

 

○改正条例の施行日

 令和8年1月1日

 

林野火災注意報・警報の発令基準について

1林野火災注意報の発令基準

 3月から6月の期間において、以下の⑴又は⑵のいずれかの条件に該当する場合。

 ⑴ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
 ⑵ 前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表

 ※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。

2林野火災警報の発令基準

 3月から6月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

 林野火災注意報・警報発令取扱要綱はこちら

 

○林野火災注意報・警報発令時「火の使用の制限」に従わなかった場合について

 林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は「火の使用の制限」違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。

 

  お問い合わせ先

   置賜広域行政事務組合消防本部 予防課

    電話:0238-23-3107

    メール:yobouアットマークokikou.or.jp(アットマークを半角の@に置き換えてください。)

 

 

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