置賜広域行政事務組合火災予防条例の一部改正について

急速充電設備の基準及び喫煙所等に係る標識について条例を改正しました。

 

改正概要

1 急速充電設備に係る基準の改正(条例第18条の2関係) 施行日 令和5年10月1日

  近年、急速充電設備の高出力化へのニーズが高まっていること、また、電動トラック等の大型電動自動車の普及拡大に向けて、従来は変電設備とみなされていた全出力200kWを超える急速充電設備を含め、全出力20kWを超えるもの全てを急速充電設備として取り扱うこととするほか、基準の所要の改正を行いました。

(1)自動車や原動機付自転車が充電対象となっていましたが、「電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、

      船舶、航空機その他これらに類するもの」に拡大されます。

(2)全出力200キロワット以下までとなっていた全出力の上限を撤廃します。

(3)変圧機能を有する設備本体と充電ポストで構成される分離型の急速充電設備の取扱いについて規定します。

(4)異常を発見した時、緊急に停止する装置を速やかに操作できる箇所に設けなければならないこととします。

(5)主として保安のために設ける蓄電池については、急速充電設備に内蔵する蓄電池の講ずべき措置を適用しない

       こととします。

       改正イメージ

      

 

2 喫煙所に係る規定の見直し(条例第33条関係)  施行日 令和5年10月1日

(1) 健康増進法に規定する喫煙専用室標識が設置されている場合は、「喫煙所」と表示した標識については設置

   しなくてもよいこととなります。

(2) 「禁煙」、「火気厳禁」又は「喫煙所」と表示した標識と併せて図記号を設けるときは、ISO規格又はJIS

   規格に適合するものとしなければならないこととなります。

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