消防法に基づく命令の公示 ・ 違反対象物の公表

消防法に基づく命令の公示

消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、改修等の命令を行った場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
当消防本部において命令を行い公示している建物等について、利用する方や近隣の方々の安全のために所在地、名称等をお知らせしています。

 〔命令を受けている建物等の一覧〕

違反対象物の公表

消防法令に関する重大な違反のある建物について、その法令違反の内容・建物名称などを利用者等へ公表することにより、防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るものです。

    〔公表中の対象一覧〕

【公表の対象になる建物】
飲食店、百貨店、宿泊施設など不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。 〔公表の対象になる建物を詳しく〕

                 
            飲食店                 宿泊施設                   診療所

【公表の対象になる違反】
消防法令により設置が義務付けられる屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。

               

屋内消火栓設備          スプリンクラー設備         自動火災報知設備

【建物の関係者の方へ】
消防設備は、建物の構造、面積、用途により設置の要否が判断されるため、建物の増築や内装などを変更することによって消防設備の設置義務が生じる場合があります。
建物の増改築工事や建物の用途変更を行う場合は、消防本部予防課又は最寄りの消防署予防係へご相談ください。

〔注意が必要な工事例〕
・ 隣接する建物同士を接続する工事又は吹き抜け部分を床に変更する工事など
・ 窓を塞いで壁に変更する工事又は窓に格子を設置する工事など
・ 住宅又は倉庫や事務所など特定の方が利用していた建物を店舗や宿泊施設などに使用する場合

                 お問い合わせ  予防課・予防指導係    電話 0238(23)3107

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