建築廃材(木・畳など)の搬入について

 建築廃材(木・畳など)は産業廃棄物となりますので、ご注意ください

 事業活動による新築工事・改築(リフォーム)工事及び解体工事で発生した「木」「畳」「石膏ボード」「コンクリートガラ」「断熱材」「廃プラスチック類」などの建築廃材(産業廃棄物)は、クリーンセンターに搬入することはできません。

 特に「木」「畳」などについては、建設業に関係する方が「家の解体を無償でやった。」「運搬を無償で手伝っている。」「お金は受け取っていない。」などと申告し、会社のトラックなどを使用して搬入するケースがあります。「無償であれば事業に該当しない。」という誤った認識の方も多く見受けられますので、ご注意をお願い致します。

 詳しい取扱いについては、下記を参考にしてください。
 参考:建築廃材(木・畳など)は産業廃棄物ですので、ご注意ください。