指定ごみ袋

指定ごみ袋について

 置賜3市5町では、平成11年4月に指定ごみ袋(証紙)によるごみの有料化を開始しました。

 消費税増税の影響等により、令和2年4月から価格の改正を行いました。(くわしくはこちら) 

 

収集所に出すときは・・・

 作業員が、収集車にごみ袋を積むときに、ごみが飛び散らないよう、下の図のようにごみ袋をしっかり結びましょう。

指定ごみ袋 

可燃ごみ袋 不燃ごみ袋 資源袋

(大)30リットル、50円
(小)20リットル、35円

令和2年4月1日から

(大)30リットル、55円
(小)20リットル、37円

(大)45リットル、50円
(小)30リットル、35円

令和2年4月1日から

(大)45リットル、55円
(小)30リットル、37円

(大)45リットル、40円
(小)30リットル、25円

価格据え置き

 

ごみ袋に関するQ&A

Q1

 ごみを有料化しているのはなぜですか。

A1

 ごみ処理には多額の費用が必要ですが、この費用の一部を住民の方に直接ご負担いただいています。負担方法として、一つは「指定ごみ袋による処理手数料」と、もう一つは長井、千代田クリーンセンター及び小国中継施設に直接ごみを搬入したときに支払う「直接搬入による処理手数料」があります。
 「指定ごみ袋による処理手数料(指定ごみ袋によるごみ有料化)」は、ごみをより多く出される方に多くの負担をお願いすることで公平性を保つことと、ごみの減量化を目的に平成11年度からスタートしました。消費税の増税、物価の上昇、施設の老朽化等により、処理費用が増加しているため、令和2年4月から価格を改正しました。(くわしくはこちら
 「直接搬入による処理手数料」は平成20年4月から150円/10㎏でしたが、ごみを多く出される方とそうでない方の公平性や平等性を図る観点から、ごみ処理に必要となる経費をもとに処理手数料の見直しを行い、平成28年4月に180円/10㎏へと改正しました。

Q2

 ごみ袋にごみを入れると破れることがあるのですが。

A2

 先のとがったもの、角ばったものを入れると破れやすいので、割り箸や硬い箱などは小さく折って入れるなどの工夫をお願いします。
 また、詰め込みすぎたり、持ち手の部分を強く引っ張ると、裂けたり、貼付部分がはがれることがありますので注意してください。

Q3

 不良品は交換してもらえますか。

A3

 まれに、製造過程で生じた不良品が出回ってしまうことがあります。
 不良品の場合は、新しい袋と交換しますので、千代田クリーンセンター管理係(0238-57-4004)までご連絡ください。
 交換には、こちらからご自宅までうかがってお取り替えをいたします。

Q4

 ごみ袋による収入や直接搬入手数料は何に使われますか。

A4

 ごみを処理するには、多くの費用が必要ですが、ごみ袋による収入や直接搬入手数料はこの費用の一部にあてられます。
 ごみの有料化は、ごみをより多く出す人が多くの費用を負担することによる、ごみの減量化の推進や負担の平等、公平化を図ることを目的としています。

Q5

 古いごみ袋が残っているのですが、使えますか。

A5

 使用期限はありませんが、できるだけ古い袋から使い切るようにしてください。

Q6

 リサイクルされるペットボトルやプラ容器の袋まで有料化なのはなぜですか。

A6

 リサイクルをするのにも多くの費用がかかるため、ごみとして出さない、ごみになるものを買わないなどの発生抑制(リデュース)が大切です。
 このため、他のごみと同じように有料化を行っていますが、リサイクルを促進するため資源の袋は可燃ごみや不燃ごみの袋より低価格で据え置いてます。

Q7

 ごみ袋にはなぜ名前を書かなければならないのですか。

A7

 住民の皆様から分別の徹底やリサイクルにご協力をいただいておりますが、分別されていない例や、ライターやガスなどの危険なものが入っていることがあり、処理に支障が出ることがあります。
 ごみの分別の徹底やリサイクルの促進を意識していただくため、記名をお願いします。

 

【問い合わせ先】

千代田クリーンセンター管理係
電話 0238-57-4004