事業系ごみの分け方・出し方について
- 事業系廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条の規定により事業者が自らの責任において処理しなければならないと定められています。
- 事業系一般廃棄物の分別・処理の方法を分かりやすくお伝えするためにパンフレットを作成しました。
事業系一般廃棄物と同一の性状のものでも製造過程などにより産業廃棄物に分類されるものがありますのでご注意ください。
パンフレットの入手方法について
① 置賜3市5町の衛生担当課の窓口
② 本組合事務局及び各クリーンセンターの窓口
③ 下のリンクをクリックするとPDFファイルが開きます。
事業系ごみ分け方・出し方(PDF)
【問い合わせ先】
事務局施設課計画調整係
電話 0238-26-7488